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◇保育所運営法人の評議員会設置義務、適用除外へ◇
◆厚労省は10月14日付けで、「社会福祉法人の認可について」と「保育所における社会福祉法人会計基準の適用について」の改正通知により、保育所のほかに一時預かり事業や地域子育て支援拠点事業を行っている社会福祉法人に対する「評議員会設置」と「区分経理」の義務を適用除外としました。これは8月18日号本紙で、昨年12月に政府がまとめた「明日の安心と成長のための緊急経済対策」への対応として今年度中に改正するもの、とお伝えしていたもので、このたび正式な通知発出となりました。 平成21年の社会福祉法及び児童福祉法の改正により一時預かり事業及び地域子育て支援拠点事業が第2種社会福祉事業に位置づけられたことに伴い、保育所を経営する社会福祉法人が一時預かり事業及び地域子育て支援拠点事業を実施する場合には、評議員会の設置と新たな経理区分の設定について義務付けられ、現在は3年間の猶予期間中にあたります。評議員会の設置や経理区分の設定を義務付けることで評議員の確保や事務作業の負担が増えること等が要因となって一時預かり事業や地域子育て支援拠点事業を諦める法人も出始めていたことも勘案し、今回の通知改正によりこれらの義務解除に至ったという事情もあるようです。 現在3年間の猶予期間中ではあるものの、既に評議員会を設置している法人が評議員会を解散しようと考えるケースが予想されます。手続きとしては定款変更が必要ですが、その取扱いについては所轄庁の権限によることから、解散を認めないケースもあるようです。実際にいくつかの所轄庁にヒアリングしたところ、単に「通知改正だけを理由にした解散を認めるのは難しい」との回答もありました。個々の都道府県による取扱いにつきましては、個別に確認する必要があります。 なお、当該改正通知及び改正後全文は、近日中に当会HPにアップする予定ですので、どうぞご利用ください。 ◇介護サービス情報公表、手数料負担廃止へ〜調査義務付けも廃止〜◇ ◆厚労省は9月24日、「介護サービス情報公表制度」について、2012年度実施からの見直し案を示しました。 同制度は年に1度、原則としてすべての介護サービス事業所に情報の公表を義務付けているもので、事業所の所在地や職員体制などの「基本情報」と、調査員が事業所を訪問して確認事項を調べる「調査情報」で構成され、都道府県が調査・公表の主体となっています。今回の見直し案では、公表される情報は現行同様であることを原則としながらも、利用者視点からは検索機能や画面表示などの利用しやすい環境整備をはかり、また事業者の負担軽減をはかる点から調査の義務付けおよび手数料の廃止を行うこととされています。見直しのポイントの概略は以下の通りです。 @手数料(公表手数料・調査手数料)の廃止 A調査は都道府県知事が必要と認める場合に実施(任意) B公表される情報は基本情報と調査情報で現行のままであ るが、調査は不要。内容について、都道府県の判断によ り追加可能(報告は事業者の任意) C公表対象サービスの中で、介護予防サービスについて、 本体サービスと一体的に運営されている場合には報告の 一体化を可能にする D公表システムサーバーは厚労省が一元管理する E公表時期の統一化を図る手数料が廃止となれば、事業所が調査にかかる費用約33,000円(10年度平均)の拠出がなくなり、事業所の負担が軽減されることになり、第三者評価事業も含め今後の動向が注目されます。 (参考:厚労省HP、福祉新聞10月4日) ◇保育所における看護師配置補助要件の緩和◇ 厚労省は14日、「構造改革特別区域における「保育所における保育士配置要件の緩和事業」について」(雇児発1014第2号)を発出しました。 保育所における保健師又は看護師の配置に関し、乳児が6人以上の保育所に係る保育士数の算定について、当該保育所に勤務する保健師又は看護師を1人に限って保育士と見なすことができるとしていましたが、「「明日の安心と成長のための緊急経済対策」における構造改革特区に係る臨時提案等に対する政府の対応方針」において「乳児を4人以上6人未満入所させる保育所については、新たに看護師等を1人に限って保育士とみなして算入することが可能となるよう、特区において必要な措置を講ずる。」とされました。これを踏まえ、乳児を4人以上6人未満入所させる保育所については特区の認定を申請して認定を受けた場合に限り、看護師等を1人に限って児童福祉施設最低基準に定める保育士数に算入することができるものとしたものです。 保育の質を確保しつつ、こういった規制緩和をどのように活用していくのかが、今後重要になってくるのかも知れません。 ◇「キャリア段位」介護分野に導入◇ 政府は7日、非正規社員を主な対象とした職業能力制度 「キャリア段位」の第1次プランとして、介護分野など成長が見込まれる3分野で導入する方針を固めました。今後、業種ごとに作業部会を設け年内に論点を整理し、2011年までに評価基準と育成プログラムを策定する方針です。 介護人材については賃金など処遇が低い、キャリアアップの仕組みが不十分という現状を受け、大学や専門学校での養成課程を含めた既存資格と整合性を図りつつ、在宅介護・施設介護を通じた汎用性のある評価制度を目指しています。また段位が上がるほど介護報酬上の評価も上がるようにすることも検討されており、運営にも関わる部分がありますので、今後も注視していく必要がありそうです。 (参考:福祉新聞10月18日)
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