|||||||||| T O P I C S ||||||||||
 
◇24時間地域巡回型訪問サービス〜厚労省検討会が中間報告〜◇
 
 ◆「24時間地域巡回型訪問サービスのあり方検討会」の中間報告が10月26日公表されました。在宅で暮らす要介護3以上の人を主な対象とし、看護と介護の一体的な提供を目指すことが柱になっているほか、包括定額方式の介護報酬や短時間訪問の導入の検討の必要性が盛り込まれています。次期介護保険制度改革に向け、2011年1月下旬以降に最終報告をまとめる予定となっています。  中間取りまとめによると、24時間地域巡回型訪問サービス全体では、○継続的アセスメントを前提としたサービス○24時間対応○随時対応○介護・看護サービスの一体的提供○短時間ケアの提供―を基本コンセプトに掲げています。  具体的には、介護保険サービスによるケアが特に不足している要介護3以上の高齢者を主な対象に、1日複数回の定期訪問のほか、転倒時などに通話や訪問などで随時対応も行うとしています。さらに、在宅生活を継続するには看護サービスの安定的供給も重要として、24時間地域巡回型訪問サービス事業所に看護職員も配置するか、あるいは看護師のいる他の事業所と連携を取りながら看護の体制を確保する必要があるとしています。  介護報酬については、訪問介護で採用されている時間単位制の出来高方式ではなく、利用頻度が変化しても柔軟に対応できる包括定額方式の検討も必要としています。包括定額方式の場合は、一定回数までの利用を包括した上で、それ以上の利用については出来高払いとする案も示しています。  包括定額方式になった場合に、サービスを展開する事業所にとっては収入安定につながる等のメリットも考えられますが、サービスの全体を見ると深夜に働く介護職員の確保や待遇をどうするのかなど課題も多く、今後どういった制度になるのか注視していく必要があります。(参考:福祉新聞11月1日、医療CBニュース10月26日、厚労省HP)

◇障害者雇用状況、22都道県の教育委員会に勧告、一方、民間企業では過去最高◇
 
◆厚労省は10月29日、22都道県の教育委員会に対して障害者雇用促進法の規定に基づき、採用計画を適正に行い障害者の採用を進めるよう勧告を行いました。  障害者雇用促進法では、国、地方公共団体、民間企業に対して、雇用する労働者数に応じて法定雇用率に相当する障害者を雇用するよう定めています。法定雇用率は一定の規模以上の企業又は機関ごとに定められており、規模、法定雇用率は以下のとおりです。国・地方公共団体(48人以上規模、2.1%)、都道府県教育委員会(50人以上規模、2.0%)、民間企業(56人以上規模、1.8%)となっています。  6月1日現在の集計結果では、民間企業で障害者数34万2973.5人と前回より3.1%(10,162人)増加の過去最高、産業別の実雇用率では「電気・ガス・熱供給・水道業」(1.94%)「運輸業・郵便業」(1.88%)「生活関連サービス業・娯楽業」(1.90%)「医療・福祉」(2.02%)「複合サービス業」(1.82%)の5業種が法定雇用率を上回りました。  障害者雇用を進めるため、また事業主間の経済的負担を調整する目的で、障害者雇用納付金制度があります。これは雇用障害者数が法定雇用率に満たない事業主から不足する障害者1人ごとに1月当たり5万円を徴収し、それを原資に法定雇用率を超える事業主に対して超過1人につき1月当たり2万7千円を助成する仕組みです。これについても7月の法改正により、常用雇用労働者が従来300人以上から200人以上が企業が対象となりました。平成27年4月からは更に100人以上が範囲に拡大されることから、益々障害者雇用が進むものと見られます。     (参考:厚労省HP)

◇全国知事会、保育所設置基準緩和を提案◇
 
  ◆全国知事会は2日、児童福祉法で定める保育所の人員、設備、運営に関する基準を「参酌すべき基準」とするよう政府の構造改革特区へ提案することとしました。  なかでも「児童1人につき3.3uという面積基準には合理的な基準がなく、全国一律の基準として維持するのは問題」とし、厚生労働大臣が定める「児童福祉施設最低基準」について、地域の実情に合った基準を自治体が制定できるよう求めています。  合わせて、保育サービスという住民に身近なサービス提供は、保育の実施主体である市町村が判断することが望ましいと、設置・認可・指導監査権限を都道府県内の全市町村へ移譲又は希望する市町村へ事務処理特例による移譲も求めています。          (参考:読売新聞11月2日)

◇日本興亜が保育所運営に参入◇
 
   ◆損害保険会社大手の日本興亜損害保険鰍ヘ来年4月から、東京都の基準を満たした認証保育所の運営に参入することとしました。現在の保険業法の施行規則では、保険会社が事業として保育所経営することはできませんが、金融庁は近く規則を改正し、同社の保育所事業を後押しする方針です。  現在所有している不動産を活用し、来年以降年に2ヶ所のペースで全国各地で保育所を増やしていく計画で、保険会社のリスク管理の高いノウハウを活用し、親が子どもを安心して預けられるようにするのが狙いです。  国は平成12年に認可保育所への株式会社の参入を認めましたが、認可保育所のうち株式会社が経営するのは、現在1%未満にとどまっています。今後もこうした企業を増やし、待機児童や女性の社会進出を後押しするには、更なる規制緩和が求められます。  (参考:読売新聞10月31日)