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◇厚生労働省、保育所入所待機児童者数を発表◇
◆厚労省は3月8日、全国の保育所入所待機児童数を発表しました。これは、平成22年10月1日時点の待機児童数で全国の合計が48,356人に上り、前年同月の46,058人から2,298人増でした。都道府県と政令指定都市の平成21年と平成22年の10月1日時点の待機児童数の上位5カ所と、21年度から22年度にかけてのこれら上位5つの都道府県、政令指定都市における保育所の設置数及び定員数の増減について下にまとめました。
待機児童数の推移比較では都道府県と政令指定都市ともにほぼ横ばいの状態となっていますが、(表3)の通り、これらの自治体の保育所数と定員数はすべて 増加しており、中でも東京都については年間で4,383人も定員が増加しているにもかかわらず、22年度の待機児童数に変化が無く根本的な解消策となっていないことがうかがえます。 また22年度の待機児童調査では初めて、東京都が設置している認証保育所など、地方独自の保育施設を利用している児童数についても調査を行っており、都道府県では東京都が5,527人ともっとも多く、次いで埼玉県が1,261人、政令指定都市では横浜市が最も多く1,411人、次いで川崎市が1,142人でした。 このような待機児童数推移は毎年厚労省から公表され、メディアでも報道されていますが、根本的な問題として、そもそもこれらの待機児童数には「初めから入所をあきらめて申し込みさえ行っていない待機児童数」が含まれていないため、定員が増加して もその分潜在的な待機児童数が表面化しているに過ぎないといった状況があります。これらの潜在的待機児童数を含め ると、この数倍の待機児童がいることが想像されています。 (参考:厚労省HP「保育所入所待機児童者数」ほか) ◇社会福祉法人への寄附に関する税額控除新たに平成23年分から開始へ◇ ◆社会福祉法人に対する寄附金について、新たな控除方式が23年分から適用されることとなりました。一定の要件を満たした社会福祉法人に対する個人からの寄附にも適用されることとなり、現行の所得控除方式に加えて以下の税額控除方式を選択できるようになりました。 〈現行の所得控除方式〉 寄附金額(所得の40%を限度) ― 2,000円を所得から控除 〈創設された税額控除方式〉 (寄附金額―2,000円)×40%を税額から控除 これは「平成23年度税制改正大綱」において示されたもので、一定の要件として@年間で3,000円以上の寄附者数が年間平均100人以上、または年間総収入金額に占める寄附金収入総額が1/5以上であること、A事業報告書、役員名簿、定款等などを情報公開していること、が挙げられています。これはNPO法人が認定NPO法人となるために必要な要件の一部で、認定NPO法人制度においては要件の算定期間が5年間と定められており、この期間内の平均で@とAを満たしている必要があります。社会福祉法人においてもこの算定期間を導入するか、という点や年間の総収入の1/5以上の寄附金収入を得ている社会福祉法人が全国でほとんど存在しないのではないか、という点など、課題も残されているようです。 (参考:平成23年3月3日社会・援護局主管課長会議資料、認定NPO法人制度の概要) ◇24時間地域巡回型訪問サービス開始に向けた報告書公表◇ ◆厚労省が平成24年度の開始を目指して準備を進めている24時間地域巡回型訪問サービスに関する報告書が発表されました。これは介護が必要とされている高齢者が、施設に入所せずに自宅で生活しながら必要とされる介護が受けられるようにするサービスで、スタッフが利用者のオムツ交換など利用者の必要に応じて1日複数回訪問することが主なサービス内容となっています。 サービス対象者としては要介護3以上の高齢者を前提としていますがこの報告書の中では要介護1・2を含めた要介護者全てを対象とすべき、としています。また介護報酬についても包括定額払い方式という、施設を利用する際と同じ体系に設定することを提案しています。 厚労省は平成23年度中にこの24時間地域巡回型訪問サービスのモデル事業を実施しさらに検討を進めていくこととしています。 (3月7日福祉新聞、厚労省HP)
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