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◇介護保険法改正案閣議決定される ◇
 
 ◆政府は11日、新たなサービス創設を盛り込んだ介護保険制度の制定に向け、介護保険法等改正案を閣議決定しました。この改正案は65歳以上の介護保険料の上昇を抑えるための基金の活用など、大きな改正が盛り込まれた内容となっています。今後今国会で成立すれば、一部の内容を除き2012年4月1日に施行する予定こととなります。
しかし、介護需要増大から今後上昇し続ける介護保険料や介護職員処遇改善費の財源確保、介護療養型病床の廃止に伴う退院後の高齢者の受け入れ先の確保など課題は山積しており、政府の対応を注視していく必要があります。
    (参考:3月11日東京新聞)
 
◇新たなサービス類型の創設◇
 
 ○訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら短時間の定期巡回を実施するほか、利用者からの通報に応じてサービスを提供する随時対応も行われます。サービス提供体制については、一事業所が訪問介護と看護を併設する方式でも、訪問介護事業者が他の訪問看護事業者と緊密に連携して提供する方式でも可能とします。
 また複合型サービスでは小規模多機能型居宅介護と訪問看護の両サービスを組み合わせ、いずれも地域密着型サービスとして創設します。

◇社会医療法人の特養設置を解禁◇
 
  ○第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームや養護老人ホームを社会医療法人でも設置可能とします。

◇自治体による主体的な取り組みの推進◇
 
  ○市町村が定める地域密着型サービスの独自の介護報酬について、基準額以上を設定する場合でも一定の範囲内ならば厚労相の認可なしに報酬設定が可能とします。

◇介護保険料上昇の抑制◇
 
○65歳以上の月額介護保険料は全国平均で12年度から最大で、約5,200円になる見込みで、これを5千円程度に抑制するために、12年度に限って都道府県の「財政安定化基金」を取り崩せるようにします。

◇子ども・子育て新システム(案)示される◇
 
 ◆「子ども・子育て新システム検討会議」の幼保一体化ワーキングチームにおいて、「こども園」を含む幼保一体給付における保育の必要性の認定基準など、具体的な制度設計案が示されました。保育の必要性を認定する際の認定事由については、まず国が「事由」「区分」「優先利用」に関する認定基準を策定し、それに基づき市区町村が審査して利用者を認定することとされました。
そのほか保護者との契約について、施設では「正当な理由」がない場合を除いて応諾義務が課せられます。正当な理由としては「定員に空きがない」「定員以上の応募がある」「定員に空きがあっても特別な支援を必要とする場合で、受け入れ体制が整わない場合」が挙げられています。定員以上に応募がある場合には選考を行います。保育の必要性の認定を受けない場合、抽選や先着順、建学の精神等、設置者が定める方法となりますが、その基準は情報開示しなければならないこととされました。
     政府は今国会に新システムに関する法案を提出する予定ですが、会議では問題点として、国と市区町村の裁量や応諾義務の仕組みなど、大きく以下の4点が挙げられました。
 @保護者からの上乗せ徴収
A利用保障と応諾義務
      B市区町村の責務
C3歳未満児の保育の扱い
 まだ不明点も多いため、今後の議論と方針に注視していく必要があります。
  (参考:3月14日遊育・福祉新聞)

◇明治安田生命が介護事業に参入◇
 
◆明治安田生命保険相互会社は9日、介護事業に本格参入することを発表しました。成長の見込める介護分野へ積極投資し、新たな収益源に育てる考えです。具体的には、企業の合併・買収により介護施設の運営事業に進出して介護保険の商品群を拡大したり、コンサルティング販売の手法について研究を進め、営業職員の販売力を強化するとしています。
 今後も介護保険法改正や、総合特区法などの規制緩和により多くの事業会社が社会福祉事業に参入してくるものと予想されます。既存の社会福祉法人等の事業者の経営に対する影響なども予想されるため、法案の成立等、今後の情勢について見守っていかれることが大切と考えられます。
                   (参考:3月11日産経ニュース)