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◇被災した介護事業者の介護職員処遇改善交付金に関するQ&A通知発出◇
 
 ◆厚労省老健局は3月25日、東北地方太平洋沖地震と長野県北部の地震により被災した 介護保険事業者の介護職員処遇改善交付金 の取扱いに関するQ&Aを、事務連絡で通 知しました。
 厚労省ではこのほかにも、被災者の社会 福祉施設への受け入れや介護職員等の被災 地への職員派遣、また社会保険料や労働保 険料の納期限延長など、このたびの震災に 伴う様々な取り扱いに関する通知等を発出 しています。上記事務連絡を含め、厚労省 HPの「東日本大震災関連情報」の「厚生 労働省から発出した通知」から全文がご覧 いただけます。社会福祉法人の決算時期と 重なることもあり、新会計基準の発出と併 せ、確認が必要と考えられます。
         (参照:厚労省HP)                  

「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災した事業者に係る介護職員処遇改善交付金の取扱いについて」(H23.3.25事務連絡)から
 
  賃金改善計画における改善実施期間内の賃金改善が困難となった場合の取扱い
賃金改善実施期間を23年3月又は4月までに設定している交付金対象事業者が被災した場合、賃金改善計画内の交付金の従業者への支給が困難となり、かつ期間を超えて交付金の従業者への支給がなされることが見込まれる場合、都道府県の判断において、22年度の賃金改善実施期間を超えて支給された交付金の額を22年度の賃金改善額として認めて差し支えない。

交付金対象事業者の実績報告書の取扱い
交付金の賃金改善の実績は5月末までに都道府県に対して実績報告書を提出することになっているが、都道府県の判断において提出期限を適宜延長することができる。

◇福祉医療機構、被災した社福施設に対し災害復旧資金貸付等の特別措置◇
 
  ◆福祉医療機構は震災により被災した社会福祉施設に対して、災害復旧資金の貸付などの特別措置を実施することとしました。
◎災害復旧資金の貸付
(対象範囲・目的)大震災により被害を受けた社福施設等の事業所  又は主要な事業用資産が全壊、流失、半壊、床上浸水等の被害に  対する災害復旧のための資金貸付。
 【融資率】90%(設置・整備資金、経営資金、通常は50〜90%)
 【貸付利率】設置・整備資金は無利子(通常1.50〜2.00%)
       経営資金は0.50%(通常1.30%)
 【償還期間】設置・設備資金は15〜30年以内、据置期間2〜3年
       経営資金は10年以内、据置期間1年以内
       (通常は5年以内、据置期間半年以内)
◎福祉医療貸付に関する返済猶予
 福祉医療貸付のご融資を既に利用している事業者が被災している  場合、当面6か月の返済猶予(元利金)の取扱いを行うもの。
◎社会福祉施設職員等退職手当共済事業の掛金納付期限延長
 大震災により被害を受けた事業者は、平成23年5月31日までとさ  れている納期限について、掛金納付期限延長申請書によって延長  申請をすることができる。
   なお、これらの措置については施設の条件による相違や、さらなる優遇措置のある場合もありますので、詳細は必ず(独)福祉医療機構のHP等でご確認ください。
 (参考:(独)福祉医療機構HP)

◇横浜市の保育施設整備に不動産2団体が協力◇
 
◆横浜市は4月1日、待機児童解消対策として保育所運営事業者の不動産取得を容易にするため、神奈川県宅地建物取引業協会・全日本不動産協会神奈川県本部と保育施設整備のための物件情報の提供に関する協定を結びました。
 全国の待機児童数は、3月8日の厚労省発表では48,356人で過去最高にのぼっており、中でも横浜市は2,493人と全国1位となっています。このような状況の中で市ではこれまでも、「横浜保育室」等独自の保育施設制度を整備するなど、積極的な整備を進めてきました。しかし待機児童解消のためには更なる施設整備が必要ではあるものの、保育に適した不動産物件が少ないことなどからニーズが多い地域でも保育施設の整備が進まない、としています。そこで2団体の会員不動産業者が保育施設に適した賃貸物件を市に紹介、市が利用可能と判断した物件について、市HP等で保育運営事業者に対して周知する、という取り組みを「保育施設整備のための物件情報提供システム」として24年度末まで運用することとしたものです。市では保育運営事業者が不動産物件を探す負担が軽減され、物件成約の機会が拡大することを期待しています。
   なお、この制度の対象となる保育施設は、
@NPO等を活用した家庭的保育事業
A横浜保育室
の2つで、認可保育所は除外されていますが、当面の待機児童解消のための有効手段となることが期待される一方で、施設・サービスの質を市が確保することが大変重要なことと言えそうです。(出典:4月7日住宅新法・横浜市HP)