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◇待機児童解消への先駆的事業が採択される◇
 
 ◆昨年11月に官邸主導により設置された「待機児童ゼロ特命チーム」がとりまとめた「国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消『先取り』プロジェクト」 (以下「同プロジェクト」という。)は、国と自治体が協力して実践するものですとされており、6月3日に内閣府は同プロジェクトを国とともに実践する111の 自治体を明らかにしました。同プロジェクトは、潜在的な保育ニーズに積極的に取り組む自治体を対象に支援を行うもので、6つの補助事業が対象とし て挙げられています。(うち保育所関連5事業は右欄を参照ください。) 同プロジェクトは、子育て支援交付金と安心こども基金を財源とし、自治体が 策定する「待機児童ゼロ計画」に基づく事業のうち、採択されたものに優先的に予算を配分することとしています。新たな保育所整備事業等の実施にあたって、 各地域の実情によって策定された地域ごとに必要なものを検討して実施していくこととなり、今後どのような事業が採択されていくのかが注目され、子ども・子 育て新システムの制度の審議にも影響を与えると考えられます。
  (参考:遊育6月13日号、内閣府HP)

■具体的な補助事業の内容■                    
保育所緊急整備事業・小規模な保育所整備、地域スペース活用
(財政力の乏しい市町村等について補助率嵩上げ 1/2→2/3)
・土地を借り上げる場合は                      土地賃借料の補助(1施設あたり3,000千円加算)
賃貸物件による保育所整備事業 ・学校、公営住宅などの地域の余裕スペースを活用した賃借物件による小規模な保育所整備(財政力の乏しい市町村等について補助率嵩上げ 1/2→2/3)
家庭的保育改修等事業 ・学校、公営住宅などの地域の余裕スペースを活用した家庭的保育改修等事業・家庭的保育賃借料補助事業
(財政力の乏しい市町村等について補助率嵩上げ 1/2→2/3)                      家庭的保育事業実施のための賃借料補助額の引き上げ(50千円→80千円)
グループ型小規模保育事業 ・家庭的保育者経費 児童1人あたり基準月額 52,500円
・家庭的保育支援者経費 6人以上の家庭的保育者配置の場合
1人当たり年額2,263千円(事業期間が6ヶ月未満の場合は1,131千円)                      ・連携保育所または実施保育所加算 1か所当たり年額800千円
認可外保育施設運営支援事業 ・定員20名以上かつ施設設備、職員配置は児童福祉施設最低基準を満たし、質の確保された認可外保育施設への運営補助
・安心こども基金における認定こども園事業
                     参考:乳児72千円、1・2歳児39千円、3歳児15千円、4歳以上児12千円 

     ◇財政安定化基金の取り崩し 認められる◇
 
  ◆去る6月15日「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が参議院本会議で可決・成立しました。今回の改正では24時間対応で行う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」 や訪問介護と小規模多機能型居宅介護を同一の事業所で運営できる「複合型サービス」など、高齢者が一人暮らしや重度の要介護状態になっても、住み慣れた地域で暮らし続けることが可能な制度とすることを狙いとしています。 そのほか介護の必要性が低い軽度者向けには、市町村の判断で介護予防のためのヘルパー派遣や配食・見守りなどの生活支援サービスを総合的に提供できる制度を創設できることも盛り込まれました。 また平成21年度の介護保険料について、65歳以上の全国平均は月額4,160円ですが、これ以上の上昇を抑制をするため、平成23年度に限って各都道府県の財政安定化基金を取り崩して保険料を軽減できることとされました。  
 また介護福祉サービスを運営する社会福祉法人からは、2012年度の介護報酬改定の行方も含め、介護職員の処遇改善経費をどう確保できるかについて大きな関心が寄せられています。「介護職員処遇改善交付金」 は介護職員の賃金を月額1万5千円引き上げて処遇を改善することを目的としたものですが、2012年3月には予算を使い果たす見込みです。厚労省は介護報酬2%増による財源捻出を想定していましたが、その場合保険料が5,000円を 超えることが確実と予想されています。東日本大震災の影響で交付金に一般財源を充てることは厳しい状況で、今後の震災復興への施策と2012年度の介護報酬改定を見守ることが重要と考えられます。       (参考:CBニュース 6月15日)

◇保険料団体払込取扱手数料に係る重加算税についての裁決下る◇
 
  ◆本年5月、保険料団体払込の取扱手数料を社会福祉法人が法人会計と別途管理して申告しなかったのは法人税法にいう「隠ぺい行為」にあたる、として過少申告加算税・重加算税を課するとした所轄税務署長による処分について、 国税不服審判所は過少申告加算税以外の部分について取り消す裁決を行いました。当該社会福祉法人においては、手数料収入のほぼすべてが職員の福利厚生費用に充てられていたこと、調査の際に回答拒否や虚偽答弁などがなかったこと、 また社会福祉法人指導監査要綱に定める利用者預り金と同様の別途管理が行われていたことなどが主な裁決理由として挙げられています。

◇平成23年版 障害者白書が公表される◇
 
  ◆去る6月10日、平成23年度版障害者白書が閣議決定され、公表されました。今版の特徴として、障害者制度改革や障害者基本計画ごとの施策など最近の動向を中心に記述しているほか、東日本大震災により被災した障害者のために 緊急支援的に講じられた主な施策についても紹介されています。今回の震災の被害の実態は把握できていないため、分析は数か月後になる見通しとのことです。障害者白書は内閣府政策統括官共生社会政策担当HPに掲載されていますので、ご参照ください。   (参考:朝日新聞 6月10日)