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◇ー社会福祉法人会計基準(案)の団体向け説明会開催ー◇
 
 ◆去る7月13日、厚労省が社会福祉施設関係団体を集め、新しい社会福祉法人会計基準(案)の説明会を開催しました。この説明会では、 昨年12月8日のパブリックコメント公開時に寄せられた意見をもとに、いくつかの修正・改訂が行われた上での説明が行われたものと考えられます。
                                  (参考:(独)福祉医療機構HP)
★社会福祉法人会計基準(案)のパブリック・コメントからの主な改正点★
@適用時期
(パブコメ)実施可能な法人は平成24年度から  ⇒  (7月13日)実施可能な法人は平成24年度から
      全法人で平成25年度から               全法人で平成27年度から
A関連当事者の注記の要件
(パブコメ)理事・監事とそれに準ずる者     ⇒  (7月13日)理事・監事に限定
      年間取引額100万円以上の場合            年間取引額1,000万円以上の場合
B簡易な就労支援事業明細書(別紙PQ)の適用
(パブコメ)年間売上高1,000万円以下の場合   ⇒  (7月13日)年間売上高5,000万円以下
 この中で平成25年度からの全法人強制適用について平成27年度からに変更されたことに加え、上記の変更点のほか関連当事者の近親者の範囲の変更や、 内部取引消去の対象として拠点区分間・サービス区分間を明確に位置付けたこと、また附属明細書や勘定科目などの名称整備などが行われて説明されています。 強制適用が平成27年度とされたことにより、社会福祉法人の現場ではゆっくり準備ができることが予想されますが、障害者自立支援法の新法施設への経過措置が 平成23年度に切れることから、27年度を待たずに新会計基準に移行するケースも予想されます。
 今般改正・施行される「社会福祉法人会計基準」は、基準本文のほかに注解、様式等のほか、運用指針T、運用指針Uといった関連資料も示されており、 これらの内容についてもパブリック・コメント時の内容に修正が加えられています。
 特に、運用指針Uは新会計基準への移行時の留意点についてまとめられており、前回の会計基準施行時(平成12年度に触れられなかった、移行処理の伝票日付や、前年度対 比書類の表示等についても明示されています。なお、この社会福祉法人会計基準と関連通知の発出は間もなく行われる予定とされておりますので、本通知発出後 には速やかに会員事務所の皆様にはご送付申し上げる予定としております。またその後の会員向け研修会や、社福向けの各地セミナーなども企画してまいる予定です。どうぞ ご協力賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。
     ◇児童福祉施設最低基準、改正へ〜第三者評価の受審を義務づけ〜◇
 
  ◆社会保障審議会児童部会の社会的養護専門委員会は7月11日に会合を開き、社会的養護を担う施設における「施設運営指針」と、指針の解説書である「施設運営の手引書」 を策定することとしました。これは保育所における「保育所保育指針」のような位置づけのもので、入所施設を選べない被措置者である子どもに良質なケアを提供するためのもので、 種別ごとの施設の在り方について明確にすることを目的としたものです。

<児童福祉施設最低基準の改正内容>
@質の高い施設運営を目指し、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、 児童自立支援施設に対し、3年に1回の第三者評価受・結果公表を義務付け
A乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、母子生活支援施設の施設長に、実務経験3年以上の資格要件と2年に1度の研修受講を義務付け
B子どもが家庭に近い環境で暮らせる里親委託推進のための要件見直し
                      など
  今年度はこれらの改正を目指し、8月に関係省令の改正を予定しています。また「児童福祉施設最低基準」(厚生労働省令)は今年度中に改正される見通しで、第三者評価の受審・結果公表は、来年4月に施行される見通しです。
(参考:厚労省HP、福祉新聞7月18日号)

<「社会的養護を担う施設」とは?>
@児童養護施設(全国に563施設)
A児童自立支援施設(全国に55施設)
B情緒障害児短期治療施設(全国に31施設)
C母子生活支援施設(全国に259施設)
D乳児院(全国に123施設)
E自立援助ホーム
      (平成21年10月1日現在「厚生労働省社会福祉施設等調査」)