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◇ー社会福祉法人会計基準の通知発出ー◇
 
 ◆既報のとおり、去る7月27日に新しい「社会福祉法人会計基準」の関連通知が発出されました。通知の構成は右のようになっており、 これらのデータにつきましては、すでに当会HPの会員専用ページに掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。
 またHPには同日付で厚労省社会・援護局より公表されました、「社会福祉法人会計基準(案)に関する意見募集手続き(パブリックコメント) の結果について」も掲載しております。この中では、昨年末の第25回全国大会で会員の皆様から寄せられたご意見をまとめて当会の名称で提出した意見等を含め、 パブリックコメントで寄せられた意見に対して回答がなされていますので、併せてこちらもご確認いただければと存じます。
 また9月10日に新会計基準の学習セミナーを開催しますので、ぜひご参集ください。
●社会福祉法人会計基準の制定について
  (平成23年7月27日、3局長連名通知)
 ・会計基準本文 ・注解
 ・財務諸表様式
●社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について
  (平成23年7月27日、4課長連名通知)
 ・運用指針
 ・明細書様式(運用指針別紙)
 ・移行時の取扱い ・勘定科目比較表
●社会福祉法人会計基準の運用上の取扱いについて(Q&A)(事務連絡)

     ◇障害福祉サービス等従事者給与平均15,000円余りの増加◇
 
  ◆去る7月15日厚労省から「平成22年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査の調査結果」が報告されました。
 平成21年10月から「福祉・介護人材の処遇改善事業助成金」が開始されたため(23年度末まで)、この助成金が福祉・介護人材の処遇改善(給与改善) につながっているかどうかという点について、平成22年10月に検証のための調査が実施されたもので、今般この調査結果が公表されました。
 調査は、新体系サービス、旧体系サービス、障害児施設の11,899施設を対象として行われ、6,594法人(回収率57.7%、うち4,885法人が社会福祉法人) のデータが収集され、このうち平成21年度・22年度ともに在籍した従事者(20,366人分)について集計が行われています。
<調査結果のポイント>
@平成22年度の福祉・介護人材の処遇改善事業助成金を申請した事業所が全体の75.5%
A平成22年度に福祉・介護人材の処遇改善事業助成金を申請した施設・事業所における、平成22年の直接処遇職員の平均給与額は27万円あまりで、 前年同月(9月)に比べて15,208円増加。
B助成金の対象外である直接処遇職員以外の職種(看護職員・理学療法士・相談支援専門員など)の平均給与額も14,470円〜18,813円増加。
         (参考:厚労省HP、福祉新聞)

<用語解説>
◎福祉・介護人材の処遇改善事業助成金
 介護従事職員の「介護職員処遇改善交付金」に該当するもので、障害福祉サービスに関わる職員の給与月額を約15,000円を目標に改善するための助成金制度。 キャリアパスの要件などを満たすことを条件として受給できる。

◇子ども・子育て新システム中間報告を少子化対策会議が承認◇
 
  ◆去る7月29日、政府の少子化対策会議は、保育所と幼稚園の両機能を併せ持つ「総合施設」(仮称)の創設などについての詳細な仕組みをまとめた中間報告を正式に承認しました。 この中で総合施設についてその位置づけ等が明確にされ、幼稚園及び保育所を財政措置の一体化等によって政策的に総合施設に誘導することが明記されています。
 総合施設は学校教育・保育と家庭における養育支援を一体的に提供する施設で、こども園(仮称)の中の一類型と位置付けられているものです(図)。


・総合施設(仮称)
こども園(仮称) ・幼稚園
・保育所
・その他の施設

 このように社会福祉法人立の保育所は、制度施行後数年間の経過期間の後に、すべてが総合施設という新たな事業形態に移行することが求められることが予想されています。
 制度変革期の現在と近い将来において、制度改革に強い法人の経営体質を確保し、無理なく移行して事業を継続していくことのできる経営が求められることになる、と言えそうです。
(参考:子ども・子育て新システム検討会議HP、福祉新聞)